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旅館業法第5条にて、営業者が客を拒否できるのは以下の通り。 (1) 客が伝染病の疾病を患っている。 (2)... 旅館業法第5条にて、営業者が客を拒否できるのは以下の通り。 (1) 客が伝染病の疾病を患っている。 (2) 賭博等の違法行為・風紀を乱す行為をするおそれがある。 (3) 施設に余裕がない。 公衆浴場法第4条の規定は以下の通り。 (1) 営業者は、伝染病患者を拒否しないとならない。 (2) 入浴者は、浴そう内を著しく不潔にしてはならない。 (3) 営業者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。 「刺青お断わり」は違法だというのが、小生の印象です。皆さんはどうお考えになりますか?法律関係を生業としている方、法律を勉強中の学生の方、その他興味のある方、お考えをお聞かせください。 なお、刺青が好きか嫌いかの感情論ではなく、刺青を拒否する法的根拠に重点を置いてくだされば光栄です。
2013/09/15 リンク