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本日は、『平成19(受)1105 著作権侵害差止等請求事件「シェーン格安DVD販売差止事件」平成19年12月18日... 本日は、『平成19(受)1105 著作権侵害差止等請求事件「シェーン格安DVD販売差止事件」平成19年12月18日 最高裁判所第三小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071218155544.pdf)について取り上げます。 本最高裁判決では、昭和28年に公表された「シェーン」等の映画の著作物は,本件改正による70年の保護期間の延長措置の対象となるものではなく、その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了し消滅した、と判示しています。 つまり、最高裁判所第三小法廷は、 『 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人遠山友寛ほかの上告受理申立て理由第2,第3について 1 本件は,(1) 第1審判決別紙映画目録記載の映画「シェーン」(以下「本件映画」という。