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マルイシ税理士法人では面談相談(初回無料)を行っています。累計1万件以上の相談実績のある不動産税理... マルイシ税理士法人では面談相談(初回無料)を行っています。累計1万件以上の相談実績のある不動産税理士が、個別の案件ごとに見解やアドバイスをお伝えします。 不動産税理士との面談をきっかけに、他の税理士では解決しなかった問題が解決するかもしれません。お気軽にお問合せください。 非上場企業の株式は株式市場に上場していないため、取引相場というものが存在しません。したがって、非上場株式を相続する場合は、その価額がいくらなのかを適正な方法で評価する必要があります。 非上場株式の評価方法にはいくつかの種類がありますが、今回紹介する類似業種比準価額方式も、そうした評価方法のひとつです。 本記事では、類似業種比準価額方式とはどのような評価方法なのかを紹介した上で、実際の計算方法や評価明細書の書き方などについてじっくりと解説していきます。 類似業種比準価額とは はじめに、類似業種比準価額とはどのような評価方法