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7月19日に行われる「足立の花火」の会場近くの河川敷の芝生の上に、スプレーで色を付けて場所取りしてい... 7月19日に行われる「足立の花火」の会場近くの河川敷の芝生の上に、スプレーで色を付けて場所取りしている人達がいると話題になっています。 「マナーが悪過ぎる」と多数の批判的な声があがっているこれらの行為は実際、法に触れるのか、そもそも場所取りは有効なのかを考えてみたいと思います。 ■場所取りは法的効力なし 法的には他人の確保した場所を奪っても、それ自体違法性はありません。 つまり、スプレーで数日前から場所取りをしたと言い張っても、その場所で花火を見る独占権までは生じないということです。 ■行為自体は違法とは断定できない 結論からいうと、マナー違反には違いありませんが、刑罰の対象となる違法行為とは断定できません。 ■河川敷利用の法的性格 河川敷は、国有地であることが多く、公共のものですが、原則として、誰でも許可なく自由に使用できます。例えば、河川敷で散歩やサイクリング、ジョギングをしたりする行
2014/07/30 リンク