エントリーの編集

エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、一般社団法人京都公共嘱託登記司法書士協会と称する。 ... 定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、一般社団法人京都公共嘱託登記司法書士協会と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を京都市に置く。 ▲このページトップに戻る 第2章 目的及び事業 (目 的) 第3条 この法人は、社員である司法書士及び司法書士法第26条に規定する司法書士法人が、その専門的能力を結集し、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託若しくは申請を適正かつ迅速に処理することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、もって不動産権利登記制度に対する信頼を高め、国民の権利の保護に寄与することを目的とする。 (事 業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため官公署等の嘱託を受け、不動産の権利に関する登記につき、次の各号に掲げ