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「給費制」存廃というテーマは、実は私たちの社会のなかの弁護士という存在について、非常に重要な問題... 「給費制」存廃というテーマは、実は私たちの社会のなかの弁護士という存在について、非常に重要な問題を投げかけていました。「貸与制」への移行そのものは、前回も書いたように最終的にはおカネの問題、つまり、「給費制」でなくても「やってやれないことはない(はず)」という結論が、支援策や「稼げる」返済可能な資格という、ある種の現実的条件を満たすということで導かれ、終結してしまったようにみえました(「『実現可能性』に後押しされた『改革』の現実」)。 ただ、この議論のなかで、もう一つ、「給費制」存続論を否定する立場から、強く主張されたことがありました。それは在朝・在野の違いをいう主張。つまり、司法修習終了者のうち、裁判官、検察官はともかく、民間の事業者である弁護士になる人間に国費で給与を出す正統性の問題です。 結論からいえば、この主張が持つ、社会に対するある種の説得力について、弁護士・会のとらえ方は甘かっ