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音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁(毎日新聞ニュース) この会社のストレージサ... 音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁(毎日新聞ニュース) この会社のストレージサービスとは、要するに手持ちのCDの曲を携帯で聴きたいなと思った時、PC→携帯とするのでなく、PC→ネット上のサーバー→携帯、という媒介をするサービス。もし、このネット上のサーバーに不特定多数がアクセスできるなら、ファイル共有等に使われるわけですからサービスの違法性が問題になる可能性はないでもないですが、このサイトでは「ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない」ようになっていたということで、基本的に私的複製の手伝いをしていたに過ぎないと考えるのが妥当です。というか、あらゆるストレージサービス(一太郎のインターネットディスク、Yahoo!ブリーフケース…等すべて)はこの構造をしていますが、これのどこに問題があるとされたのか? 判決
2007/05/26 リンク