*デジタル* 知財の“私的”複製は権利者の法益を侵害してはいけないことになってるので、私的複製補償金が徴収されない今回の件では原告の主張が通る可能性有りです。たぶん、変なのは裁判官ではなく法律と行政。

sasadasasada のブックマーク 2007/05/26 13:27

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