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C-60法案に関しては、著作権保有者が主張可能な救済措置について書かれている条文も不安要素の1つだ。そ... C-60法案に関しては、著作権保有者が主張可能な救済措置について書かれている条文も不安要素の1つだ。その条文には以下のように記されている。「作品その他の素材の著作権の保有者は、その作品その他の素材の複製の作成/保存によってその著作権を侵害した、情報の場所を示すツールの提供者に対し、(著作物の)使用差し止め以外のいかなる救済策も要求する資格を有しない。」 C-60法案を作成した複数の部門の1つに所属するある政府関係者によると、その条文は検索エンジンの保護を強化する目的で盛り込まれたという。カナダの現行法の下では、著作権保有者は、著作物を複製していると思われる企業を、許可を得ることなく訴えることができる。たしかに、著作権侵害の疑いがある者に使用停止を求める通知を送付するのが一般的な方法であるが、現行法ではそのような警告は義務付けられていない、と語るのは、カナダ連邦産業省(Industry Ca