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本稿は以下の2点を大前提としています。 京都朝鮮第一初級学校による勧進橋児童公園の使用は、学校と近... 本稿は以下の2点を大前提としています。 京都朝鮮第一初級学校による勧進橋児童公園の使用は、学校と近隣住民・京都市当局の話し合いと合意の中で平穏に行われており、法的にも道義的にも問題はない 日本政府並びに京都市などの行政当局は、在日朝鮮人の民族教育を弾圧してきたという負の歴史、並びに、本来行政当局が行うべき民族教育への保障・支援を怠ってきたという不作為の負債を負っている この二つの前提の是非についての議論は、このエントリーでは行いません。いずれ別の場所を設けます。また、この前提に関わるコメントは削除します。 前回の在特会の朝鮮学校への行動は法律的にどうなのか 現行法上では、刑法上の「器物損壊」と「威力業務妨害」には該当しうると思います。 【器物損壊】 スピーカー配線を切断した行為は「器物損壊」に該当。但しこれは親告罪(被害者からの告訴がないと事件にならない) 刑法第261条(器物損壊等) …
2010/01/16 リンク