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研究会で東京セクハラ(T菓子店)事件を題材に取り上げて議論。第一審(東京地裁・平成20年3月26日判決... 研究会で東京セクハラ(T菓子店)事件を題材に取り上げて議論。第一審(東京地裁・平成20年3月26日判決・労働判例969号13頁)は請求を棄却していたのに対し,控訴審(東京高裁・平成20年9月10日判決・労働判例969号5頁)は一転して請求を認容し,損害賠償(慰謝料50万円+遺失利益99万円+弁護士費用20万円)の支払いを命じた例。 セクシャルハラスメントないしパワーハラスメント事案は,事実認定(そもそも何かをやったのか?)が左右する部分も大きい。すなわち,問題とされる言動が有ったのか無かったのかがまず争点となりやすい。そのうえで法的評価に入るわけですが,身体的接触(eg.太ももを撫で回した)は「ハラスメント」という新しい概念を持ち出すまでもなく「強制わいせつ」で処理できます。それが,問題行動とされるものが下品な会話であったりすると,受け止める側の人物によって評価が変わってきます。 ちなみに