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(内藤先生のブログで知りました。・・・感謝) 平成26(行ウ)18 不動産登記申請却下処分取消請求事件 平成... (内藤先生のブログで知りました。・・・感謝) 平成26(行ウ)18 不動産登記申請却下処分取消請求事件 平成27年12月15日 奈良地裁 裁判要旨 擬制自白により認定された調書判決書も、相続登記の登記原因証明情報として「他に相続人がいないことを証する書面」と言える。 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・全文 ウ〜登記実務上〜戸籍・除籍謄本が提出できない場合〜市〜長の証明書に加え〜「他に相続人はいない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付〜)を提出する取扱いによっても差し支えない〜とされている(昭和44年3月3日民甲373号〜,昭和58年3月2日民三1311民三〜)。 エ さらに〜確定判決の理由中に〜当該相続人らのみである旨の認定がされている場合は〜判決正本の写しを相続を証する書面(登記原因証明情報)として取り扱って差し支えないものとされている(平成11年6月22日民三1259〜