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敗戦国となった日本は、六年間の米国を始めとする連合国の占領期間を経た後、一九五一年(昭和二十六年... 敗戦国となった日本は、六年間の米国を始めとする連合国の占領期間を経た後、一九五一年(昭和二十六年)に、サンフランシスコ平和条約を結びました。 連合国五十五か国中、四十八か国と講和を結び、 多くの条約当事国は賠償請求権を放棄しました。 この条約とそれとは別に個別の国々と結んだ協定(二国間協定)で、戦争で日本が与えた損害に対して賠償を行なう約束をし、戦後補償問題は決着しました。 日本が同条約に基づいて、戦後外国に支払った金と物は膨大なものであり、当時の金額で一兆三百億円以上にのぼります。 中身は、 ①賠償および無償経済協力(準賠償)、 ②賠償とは法的性格を異にするが戦後処理的性格を有する贈与・借款、 ③軍需工場など日本国内の資本設備を、かつて日本が支配した国に移転、譲渡する「中間賠償」、 ④戦前、日本政府や企業、個人が海外に持っていた在外資産の諸外国への引き渡し、の四つから成ります。 個別の国
2012/10/08 リンク