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前エントリの予想以上の反響に正直びっくりしています。世間の著作権への意識が高いのか、それとも別の... 前エントリの予想以上の反響に正直びっくりしています。世間の著作権への意識が高いのか、それとも別の理由によるものなのかは、私にはわかりませんが、それはそれとして、前回の続きでも書いてみようかと思います。 先のエントリで触れたのはあくまでもフェアユースの話で、日本の現行著作権法とは関係がなく、トリビア風に書いてみただけなのですが、やはりアニメのキャプチャ引用やあらすじ紹介が現行法でどういう位置づけになるのかというのは、もちろんそれ以上に重要なことです。 本当は、日本動画協会のような業界団体がそのあたりのガイドラインを用意してくれているとありがたいのですが、残念ながらそういったものがありません。 そこで、現著作権法の範囲内で、どこまでが合法なのかを考えたメモを、ここに記しておこうかと思います。 A前エントリで、アニメのキャプチャ画像を使う際には、現行法では引用の基準による、というようなことを書き
2009/10/21 リンク