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還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そ... 還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。 就業規則~「昇給」について 昇給は、労働基準法では、労働契約の締結に関し、労働条件を明示しなければならない「事項」として出て来ますし、就業規則を規定した条文においても、必ず記載しなければならない「事項」として出てきます。 しかし、この労働基準法では、この事項として顔を出すだけで、昇給の方法や時期等の具体的な昇給の内容については、全く触れられていません。法律的には、昇給の内容そのものについては、使用者の決定に任されているといえます。とは言え、いや、だからこそ、労働者で組織する組合側と使用者側で、賃金獲得を行う春闘等が毎年行われているともいえます。 そうなんです。法律的には、昇給の中身については、労基法では何も決まっていないのです。しかし、就業規則には、始めに述べたように、昇給の