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4.交通機関を利用していて、なおかつ自動車や自転車も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期券... 4.交通機関を利用していて、なおかつ自動車や自転車も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期券については、正当な運賃と3の合計額までが非課税です。 これも最高で15万円の支給になります。 改定のポイント1から3の人に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられていますので、したがって4も非課税の範囲が引き上げられることになります。 (参考:通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁) 通勤手当で節税通勤手当と給与はどちらも同じ所得だ、という考えは大きな間違いです。名目が違うだけではなく、支払う方も受け取る方も税金が変わってきます。株式会社など法人の場合、従業員に支払った通勤手当は、非課税限度額までなら会社の経費にすることができ、それを超える場合は給与として会社の経費になります。 また、役員の給与は経費になりませんが、常勤だと通勤手当の支払いが認められています。通勤手当は支払う側の節税