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仕上がりのイメージをクライアントにイメージしてもらうために既存の作品をレファレンスとして企画書に... 仕上がりのイメージをクライアントにイメージしてもらうために既存の作品をレファレンスとして企画書にべたべた貼ることは普通に毎日やっていることなのよ。 それは外には出さない資料なので、それは著作権侵害でもなんでもないわけ。 イメージの共有としてクライアントに見せているのよ。 だってこれから制作するものをイメージしてもらうんだから既存の作品を持ってくるしかないでしょ? それはオタクの子がやっているリプライで漫画のコマを貼り付けるのとはぜんぜん違うわけよ。 だから、奈良美智の件はここにこういう象が置かれます、っていうイメージの共有なわけ。 性的同意ポスターの件も、ここにこういうテイストの絵を置きます、っていうイメージの共有なの。 それは毎日やっているし、広告制作において必要不可欠な工程なわけよ。 だって「ここにすごいグラフィックが載ります! 完成するまでは秘密!」なんてことできるわけないでしょ?
2023/04/20 リンク