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≪相続があった方の確定申告相談会≫ ~不動産所得のある方限定~ 平成27年中に相続があって、被相続人(... ≪相続があった方の確定申告相談会≫ ~不動産所得のある方限定~ 平成27年中に相続があって、被相続人(お亡くなりになった方)に不動産所得があり「所得税の確定申告」を予定されている相続人の方の疑問に資産税専門税理士がお答え致ます。 特に、遺産分割がまだ終わっていない場合や、相続人に認知症の方がいる場合などは、早急な対応が必要です 不動産所得についても共有となるため、相続人がそれぞれ申告しなくてはなりません。 当然、家賃収入も各相続人に渡さなければなりません。 お一人が賃貸物件を管理しているからといって、すべてその相続人の所得となる訳ではありませんので、ご注意下さい。 申告の方法 必要書類の準備の仕方 今から可能な節税対策 遺産分割が終わっていない場合の申告の方法 白色申告でも帳簿が必要となったがやり方が分からない など、ご相談下さい。 確定申告が必要なのかどうか分からない方も、所得金額が把握
2015/11/20 リンク