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2月24日に千葉景子法務大臣は、法制審議会に対していわゆる「公開会社法」に関連した審議を開始する... 2月24日に千葉景子法務大臣は、法制審議会に対していわゆる「公開会社法」に関連した審議を開始するように諮問した。しかし、それ以前に出された公開会社法に関する民主党案とそれに関連した一部民主党議員の発言によって、公開会社法に関しては、ずいぶん歪んだイメージが一般に抱かれている懸念がある。 それゆえ、日本企業のガバナンスの実態を踏まえて、改めて公開会社法の課題と意義について考えてみる必要があろう。 とっかかりとして、昨年の衆議院選挙の前に公表された『民主党政策集INDEX2009』をみると、「公開会社法の制定」という項目があり、その書き出しは「株式を公開している会社等は、投資家、取引先や労働者、地域など様々なステークホルダー(利害関係者)への責任を果たすことが求められます。・・・」となっている。 しかし、いささか揚げ足取りのような言い方になって申し訳ないのだが、では、株式を公開していない会社は
2010/03/10 リンク