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性同一性障害のため女性から性別を変更した兵庫県宍粟市の男性(31)と妻(31)が、第三者の精子提... 性同一性障害のため女性から性別を変更した兵庫県宍粟市の男性(31)と妻(31)が、第三者の精子提供による人工授精で妻が産んだ長男(4)の戸籍上の父親を男性と認めるよう求めた家事審判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は10日付で、申し立てを却下した一、二審の判断を覆し、父親と認める決定をした。「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」とした民法の規定(嫡出推定)が適用されると判断した。 性同一性障害のため性別変更した男性と妻の子の戸籍に、男性を父親として記載することを認めたのは初めて。裁判官5人中3人の多数意見で、大谷裁判長と岡部喜代子裁判官は、嫡出推定されないとする反対意見を述べた。 [時事通信社] Copyright © 2012 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved 本サービスが提供する記事及びその他保護可能な知的財産(以下
2013/12/11 リンク