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どうにもこうにも法務省の主張が胡散臭いなぁ、という話です。あくまで報道が正しく事実関係を伝えてい... どうにもこうにも法務省の主張が胡散臭いなぁ、という話です。あくまで報道が正しく事実関係を伝えているなら、ですが。 「離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子」と推定する民法772条の規定の見直しを巡り、法務省は、前夫との離婚後に懐胎したとする医師の証明書があれば、離婚後300日以内に生まれた子でも現夫の籍に入れられるようにする民事局長通達を4月末までに出す方針を固めた。 与党プロジェクトチームが議員立法でより幅の広い救済策を検討するなかで、慎重論を強める長勢法相が「立法措置は必要がない」とする姿勢をアピールした形だ。ただ、与党内からは「通達では不十分だ」との声が出ており、救済策を全体としてどうするかは与党と法務省の間でなお調整することになる。 (略) 通達案について自民党の政調幹部は5日夜、「この通達では、対象の半分しか救済することができない。党としても今後、医師会へのヒアリングなどもし
2008/05/30 リンク