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    mohno
    mohno 「営利目的で著作物の複製物を公衆に展示することが法定利用行為に含まれていない」って書かれると、“再生”や“上映”が必要なCDやDVDは同じようにいかないから、“演奏”も無理だろうって気はするね。

    2017/02/07 リンク

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    ysync
    ysync 講師を個人事業主とし、場所と看板を貸しロイヤリティを取る仕組みにすれば…。

    2017/02/06 リンク

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    Windfola
    Windfola あくまで著作権法の考え方についての説明で、実際にYAMAHAの音楽教室がどうかという判断には立ち入っておられないのだけど、この説明が必要な相手ほど誤解されまくる予感

    2017/02/06 リンク

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    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 小倉弁護士の言っていることはその通りなんだけど、これ、曲解されまくる気がする。

    2017/02/06 リンク

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    rteeeeee
    rteeeeee 「著作物を公衆に提示・提供する行為のうち所定の態様で行われるもの(並びに、その準備行為たる著作物の複製行為、二次的著作物の創作行為)のみを法定利用行為として著作権者に独占させる制限列挙方式」

    2017/02/06 リンク

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    sharia
    sharia しかしなぜジャスラックはああも熱心に謎理論を大量生産する熱意だけは失わないんだろうか・・・。内部に謎理論生産数に応じた報奨制度などがあるのだろうか?

    2017/02/06 リンク

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    TakamoriTarou
    TakamoriTarou それはそうだけど、今回は手本のCDをかけると言ったシーン無いとは考えられないし、公衆の定義が大幅に変更される事も考えられないので、そこは暗黙的にみんな承知していると思ってた。それが違うかも知れないのか。

    2017/02/06 リンク

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    hylom
    hylom 他人の著作物で利益を上げたとしても法的な根拠がなければ著作権者に還元する義務はないという話、当たり前なのだが理解はされにくいとも思う

    2017/02/06 リンク

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