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著作権等管理事業法第13条は1項で「著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した使用料規程を定め... 著作権等管理事業法第13条は1項で「著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。」と規定した上で、同4項で「著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をした使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。」と規定し、さらに第16条で「著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。」と規定しています。 このような法の規定ぶりからすると、著作権等管理事業者は、使用料規程に規定されている使用料の算定方法のうちどれを選択して使用料を算定するのかについての内規を、著作物等の使用者に押しつけてはいけないということになるはずです。 今日、某著名著作権等管理事業者の某支部の窓口にお電話したら、その辺のところがわかっておらず、使用料が不当に高くな
2007/08/05 リンク