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「恋のマイアヒ」のプロモーションビデオに用いられている「のまネコ」の絵が、インターネット上の電子... 「恋のマイアヒ」のプロモーションビデオに用いられている「のまネコ」の絵が、インターネット上の電子掲示板などでしばしば用いられている「モナー」を無断で複製ないし翻案したものなのではないかとして、AVEX等を非難する人が何十人か何百人かいるのだそうです。 法律的には、 先行作品である「モナー」において「創作性のある部分」とはどこか。原告(民事の場合)または告訴人(刑事の場合)は、当該「創作性のある部分」を付加して「モナー」を創作した者またはこの者から正当に権利の譲渡を受けた者なのか上記「創作性のある部分」と同一又は類似する部分が後行作品である「のまネコ」に組み入れられているかという点が問題となります。 アスキーアートの場合、一般にこの「創作性のある部分」が狭いのでデッドコピーの場合を除くと著作権侵害は成立しにくい面があります。それ以上に、匿名掲示板系の流行作品の場合、そもそも「創作性のある部分
2007/09/29 リンク