“国立公文書館に移管・保存され、非公開期限を越えて公開される流れは、「公文書管理法」に規定されているとおりであり、将来の国民がこれらの公文書を閲覧できる権利を保障しなければならない”

H1ROH1RO のブックマーク 2020/03/28 21:39

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日本歴史学協会 - 公文書の不適切な管理に対して厳重に抗議する(声明)

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