『PTAに入会していないのに、会費を徴収されたことは不法行為であると主張。あるいは、…支払い済みの会費は不法利得であるとして…』『熊本地方裁判所は、被告の言い分をおおよそ認め、原告の敗訴となりました』

kj-54kj-54 のブックマーク 2016/07/15 10:37

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