2014年 09月 09日 <:/p>
【備忘録】マニフェスト制度について
マニフェスト制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されています。産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっています。その処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握する必要があります。
上記によれば、産業廃棄物の不法投棄等を防止し適正に処理することを目的として、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付を排出事業者に義務づけている。
また、以下リンクによれば産業廃棄物の流れを行政が把握出来るよう、マニフェストの交付者に対して知事または政令市長へ報告書の提出を義務づけている。
◆産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について(神奈川県HP)
産業廃棄物を委託処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての排出事業者は、毎年6月30日までに前年度の交付状況を都道府県知事などに報告しなければなりません。この報告は廃棄物処理法第12条の3第7項で定められ、これまで当分の間適用が猶予されていたところ、平成18年7月26日付けの廃棄物処理法改正省令により平成20年4月2日から適用開始となったものです。これに伴い、前年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの一年間)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況を、6月末(平成26年6月30日)までに提出しなければなりません。
◆平成26年度産業廃棄物関係の定期報告について(静岡県HP)
産業廃棄物排出事業者及び処理業者の皆様へ(必ずお読みください)
前年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の産業廃棄物の排出及び処理状況等の報告書の受付を平成26年4月1日より開始します。所定の様式に記入の上、提出してください。
◆産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式)
以上により、中部電力浜岡原発(静岡県御前崎市)が廃炉作業に伴い発生した産業廃棄物を委託処理する場合は、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェストを交付し、その交付状況について記載した報告書(上記様式)を県に提出しなければならない。
したがって、中部電力浜岡原発が県に提出した「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を情報開示請求することにより、浜岡原発が委託処理した「産業廃棄物の種類」「排出量」「処分受託者の名称」「処分場所の住所」などの情報が国民の目に明らかになるはずだ。
***********************************
by azarashi_salad | 2014-09-09 19:07 | 政治 <:/p>