なんか、ユーザースタイルシートが著作権にひっかかると
なんか、ユーザースタイルシートやRSSが著作権の同一性保持権にひっかかると思ってる方がおらるるようなんだけども。某所レスとしていったん書いたんだけど、あっちに献じるのももったいなくなってきたので、自ブログの記事にしまふ。
著作権法第43条ってのがあります。
ちょっと↑だけだと読みにくいですが、「第30条第1項」が何かといいますと
著作権法第30条第1項
といういわゆる「私的使用条項」です。
これをくっつけて読むと、 「私的使用」の場合には、「変形」が許される になります。
で。現行著作権上、インターネットにコンテンツを掲載することは「公衆送信権」に含まれます。ユーザースタイルシートは「公衆」に「送信」されません。あるユーザーがjavascriptを切ったからといって、その表示画面が「公衆」に「送信」されることはありません。ローカルPC上の表示を変形する「私的使用」だと思いますが?
RSSリーダーのうち、パスワードかけて使うタイプも「私的使用」でいけるかな?
ただし、RSSリーダーのなかにはオープンで見える奴もありますよね。あれはどうか。
RSS発信に関しては、よくあるレンタルブログの場合、それなりに利用規約に盛り込むのが普通です。《FC2》の場合「要約」という文言がそれと思われます。他ブログだと「著作人格権不行使」みたいな言い方になってるとこが多い。
(FC2規約の例)(あとで他ブログも追加するかも)
……んな。現行著作権に配慮もせずにレンタルブログサービスやってたら潰れますって。
(2007/4/3:異次元レス不適切な表現があったため削除しました)
著作権法第43条ってのがあります。
次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当請著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
1.第30条第1項、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第34条第1項又は第35条 翻訳、編曲、変形又は翻案(後略)
ちょっと↑だけだと読みにくいですが、「第30条第1項」が何かといいますと
著作権法第30条第1項
著作権の目的となつている著作物(略)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(略)を目的とするときは(略)、その使用する者が複製することができる。
といういわゆる「私的使用条項」です。
これをくっつけて読むと、 「私的使用」の場合には、「変形」が許される になります。
で。現行著作権上、インターネットにコンテンツを掲載することは「公衆送信権」に含まれます。ユーザースタイルシートは「公衆」に「送信」されません。あるユーザーがjavascriptを切ったからといって、その表示画面が「公衆」に「送信」されることはありません。ローカルPC上の表示を変形する「私的使用」だと思いますが?
RSSリーダーのうち、パスワードかけて使うタイプも「私的使用」でいけるかな?
ただし、RSSリーダーのなかにはオープンで見える奴もありますよね。あれはどうか。
RSS発信に関しては、よくあるレンタルブログの場合、それなりに利用規約に盛り込むのが普通です。《FC2》の場合「要約」という文言がそれと思われます。他ブログだと「著作人格権不行使」みたいな言い方になってるとこが多い。
(FC2規約の例)(あとで他ブログも追加するかも)
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(2007/4/3:
by as-o2
| 2007-04-02 12:49
| 著作権