てれびでいってた。
だからちょっとだけまとめてみた。
次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
http://www.youtube.com/watch?v=ekzAwUAmRG8
不逮捕特権は???
どうでもいいが, リンク先のNAMEの付け方が半端無いな. なんかのソフト使うとこうなるの? それともお役所の方が一日にタイプするキーの数を水増しするために使ってるとか? なんの...
リンク先のNAMEの付け方が半端無いな. なんかのソフト使うとこうなるの? ここに解説があるよ。
ついでに。 id属性って数字から始まっちゃいけないんだよね…
詰んだかどうかはちょっとわからないけれど、レームダック化してるのは間違いないよね。
以上より、鳩山由紀夫氏は、罰金刑に処される。 ここに間違いがある。 検察が鳩山総理を起訴しなければ、鳩山総理を罰金刑に処されることはない。 そもそも検察は罰金程度の犯...
選任及び監督=選任と監督の両方に過失がなければ処罰できないって郷原信郎氏がテレビで言ってたよ。 半年以上も前に。