非常局 操作

非常局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/21 14:23 UTC 版)

操作

非常局は、陸上の無線局であるので最低でも第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者による管理を要するのが原則である。例外となるのは、

電波法第39条第1項に基づく電波法施行規則第33条(簡易な操作)

電波法第39条第1項ただし書きに基づく電波法施行規則第33条の2(無線設備の操作の特例)

  • 第1項第2号 非常通信業務を行う場合であつて、無線従事者を無線設備の操作に充てることができないとき、又は主任無線従事者を無線設備の操作の監督に充てることができないとき

引用の促音の表記は原文ママ

があり、操作に無線従事者を必ずしも要しない。但し無線電信については、電波法第39条第2項によりモールス通信は無線従事者でなければ操作できないので総合無線通信士、又は通信操作は国内電信級陸上特殊無線技士に、技術操作は陸上無線技術士によらねならない。

検査

  • 落成検査は、国以外が設置する場合に限り登録検査等事業者等による点検が可能でこの結果に基づき一部省略される。
  • 定期検査は、電波法施行規則別表第5号第29号により周期は5年。落成検査と同様に国以外が設置する場合に限り登録検査等事業者等による点検が可能でこの結果に基づき一部省略される。
  • 変更検査は、落成検査と同様である。

沿革

1949年(昭和24年)- 私設無線電信電話規則が改正 [5] され、無線電信4,200kc(キロサイクル、kHzに相当)は非常通信に使用するものとされた。

1950年(昭和25年)

6月に電波法施行、無線電信法は廃止

  • 電波法施行規則制定[6]、非常局と非常通信業務が定義され無線電信の非常局には4,200kcを具備するものとされた。
    • 免許の有効期間は5年間。但し、当初の有効期限は電波法施行の日から2年6ヶ月後(昭和27年11月30日)まで
  • 無線局免許手続規則制定[7]、「非常通信業務を併せ行う無線局を開設する」ときは単一の種別の無線局として免許できるとされた。
    • 非常局以外の無線局でも非常通信業務を併せ行うことができた。

10月に日本国有鉄道と建設省に初めて免許された。両者毎に最初の免許のものを掲げる。

  • 日本国有鉄道 - 無線局の種別は非常局(固定局)、呼出符号JRK-21、通信の相手方は日本国有鉄道所属の非常局(基地局及び陸上移動局)、設置場所高山駅構内 電波型式A3、周波数2,800kc、空中線電力50W[8]
  • 建設省 - 無線局の種別は非常局(固定局)、呼出符号JGU-34、通信の相手方は建設省の施設する非常局(固定局)、設置場所木津川砂防工事事務所構内 電波型式A3、周波数2,920kc、空中線電力50W[9]
    • 無線局の種別にある通り二重免許(通信の相手方も二重免許)、電波型式は振幅変調(AM)の無線電話(音声通信)である。

12月に無線局免許手続規則改正[10]

  • 非常通信業務と他の無線通信業務を単一の種別の無線局として免許できるとする規定が削除された。

1952年(昭和27年)- 12月1日に最初の再免許

  • 以後、5年毎の11月30日に満了するように免許された。

1953年(昭和28年)- 「無線電信による通信を行う非常局は、A1電波4,200kcを送り、及び受けることができるものでなければならない。」ことに[11]

1954年(昭和29年)- 非常通信周波数が4,200kcから4,630kcに変更[12]

  • 施行は翌年1月1日から、1月31日までは4,200kcと4,630kcを併用可能[13]

1958年(昭和33年)

  • 6月に大阪府に呼出名称おおさかふかせんか、電波型式F3、周波数153.73Mc、空中線電力10Wの非常局が免許[14]
    • 電波型式が周波数変調(FM)の無線電話、免許の公示が最後になされた非常局である。
  • 「無線電信により通信を行う非常局は、A1電波4,630kcを送り、及び受けることができるものでなければならない。」から「無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA1電波4,630kcを送り、及び受けることができるものでなければならない。」ことに、また免許の公示を要しない無線局に[15]
    • 他業務の無線局にも4,630kcを免許することができることとなり、これらと非常通信を行うことも可能となった。
    • 免許が公示された非常局に無線電信局は無かった。

1972年(昭和47年)- 周波数の単位がkcからkHzに[16]

1983年(昭和58年)- 電波型式の表記がA1からA1Aに[17]

1993年(平成5年)- 電波利用料制度化、自局及び通信の相手方の移動の有無により、電波法別表第6の次の項が適用

  • 自局が移動する - 第1項の「移動する局」
  • 自局が移動せず、相手方が移動する - 第2項の「移動しない局」
  • 自局が移動せず、相手方も移動しない - 第9項の「その他の局」
局数の推移
年度 昭和33年度末 昭和34年度末 昭和35年度末 昭和36年度末 昭和37年度末 昭和38年度末
局数 15 15 15 43 42 106
年度 昭和39年度末 昭和40年度末 昭和41年度末 昭和42年度末 昭和43年度末 昭和44年度末
局数 112 113 112 136 147 147
年度 昭和45年度末 昭和46年度末 昭和47年度末 昭和48年度末 昭和49年度末 昭和50年度末
局数 151 137 127 128 133 135
年度 昭和51年度末 昭和52年度末 昭和53年度末 昭和54年度末 昭和55年度末 昭和56年度末
局数 159 158 159 134 60 60
年度 昭和57年度末 昭和58年度末 昭和59年度末 昭和60年度末 昭和61年度末 昭和62年度末
局数 60 60 60 60 60 60
年度 昭和63年度末 平成元年度末 平成2年度末 平成3年度末 平成4年度末  
局数 59 57 32 32 21
平成5年度以降は免許されていない。
  • 通信白書[18](昭和48年版から平成3年版)
  • 地域・局種別無線局数[19](平成元年度から平成12年度)
  • 用途別無線局数[20](平成13年度から令和4年度)

参考

種別は非常局以外の無線局であるが、非常通信用周波数が指定された無線局数を掲げる。

年度 調査基準日 局数 出典
平成20年度 平成20年3月5日 42 平成23年度電波の利用状況調査の調査結果
(770MHz以下の周波数帯)
平成24年5月[21]
平成23年度 平成23年3月1日 38
平成26年度 平成26年3月3日 47 平成26年度電波の利用状況調査の調査結果
(714MHz以下の周波数帯)
平成27年4月[22]
平成29年度 平成29年3月1日 48 平成29年度電波の利用状況調査の調査結果
(714MHz以下の周波数帯)
平成30年5月[23]
令和2年度 令和2年4月1日 25 令和2年度電波の利用状況調査の調査結果
(714MHz以下の周波数帯)[24]
令和4年度 令和4年4月1日 20 令和4年度電波の利用状況調査の調査結果
(714MHz以下の周波数帯)[25]
注 アマチュア局についてはアマチュア無線(HF帯)に算入され、この項目には算入されない。

  1. ^ 水防道路用無線 昭和56年版通信白書 第2章 第3節 3.防災無線網の整備(5)
  2. ^ 電波法第103条第2項
  3. ^ 電波法第53条により電波の型式と周波数は免許状の範囲を超えることはできない。
  4. ^ 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
  5. ^ 昭和24年逓信省令第17号公布による私設無線電信電話規則改正
  6. ^ 昭和25年電波監理委員会規則第3号
  7. ^ 昭和25年電波監理委員会規則第4号
  8. ^ 昭和25年電波監理委員会告示第118号(官報昭和25年10月24日第7137号345頁)
  9. ^ 昭和25年電波監理委員会告示第125号(官報昭和25年10月26日第7139号378頁)
  10. ^ 昭和25年電波監理委員会規則第22号による無線局免許手続規則改正
  11. ^ 昭和28年郵政省令第57号による電波法施行規則改正
  12. ^ 昭和29年郵政省令第45号による電波法施行規則改正
  13. ^ 昭和29年郵政省令第45号による電波法施行規則改正附則
  14. ^ 昭和33年郵政省告示第513号(官報昭和33年6月11日第9438号243頁)
  15. ^ 昭和33年郵政省令第26号による電波法施行規則改正
  16. ^ 昭和47年郵政省令第25号による電波法施行規則改正
  17. ^ 昭和58年郵政省令第9号による電波法施行規則改正
  18. ^ 通信白書(総務省情報通信統計データベース)(2009年10月21日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  19. ^ 平成12年度以前の分野別データ(総務省情報通信統計データベース - 分野別データ)(2007年8月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  20. ^ 用途別無線局数(総務省情報通信統計データベース)(2023年6月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  21. ^ 「平成23年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成23年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2 第1章電波利用システムごとの調査結果 第1節26.175MHz以下 p.46(総務省 報道資料 平成24年5月18日)(2012年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  22. ^ 「平成26年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成26年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2 50頁(総務省 報道資料 平成27年4月9日)(2015年5月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  23. ^ 「平成29年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成29年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2 p.50(総務省 報道資料 平成30年5月25日))(2018年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  24. ^ 「令和2年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「令和2年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2 p.1-1-11(総務省 報道資料 令和3年5月21日)(2021年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  25. ^ 令和4年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)令和5年3月 p.1-1-1(令和4年度 714MHz以下 調査結果 別冊全体版(総務省電波利用ホームページ - 免許関係 - 検索・統計 - 電波の利用状況の調査・公表制度))(2023年7月3日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project


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