ひこう‐しょうねん〔ヒカウセウネン〕【非行少年】
非行少年
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/20 08:47 UTC 版)
非行少年(ひこうしょうねん、juvenile delinquent)とは、日本の少年保護手続における用語の一つであり、犯罪少年(はんざいしょうねん)、触法少年(しょくほうしょうねん)及び虞犯少年(ぐはんしょうねん)を併せていう。少年法1条にいう「非行のある少年」も同義である。同法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの下に非行少年を定義しているが(他に、同法6条1項も「審判に付すべき少年」という表現を用いている。)、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年のほかに、強制的措置許可申請(同法6条の7第2項)がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告(犯罪者予防更生法42条1項)をなした保護観察対象者も含まれる。
非行少年
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 03:04 UTC 版)
詳細は「非行少年」を参照 非行少年とは、刑罰法令に規定する罪を犯した少年または犯すおそれのある少年のことである。非行少年には、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の種類がある。 少年警察活動規則第2条第5号で定義されている。 犯罪少年 犯罪少年とは、罪を犯した14歳以上20歳未満の少年のことである。 少年法第3条第1項第1号、少年警察活動規則第2条第2号で定義されている。 触法少年 触法少年とは、14歳に満たないで、刑罰法令に触れる行為をした少年のことである。 少年法第3条第1項第2号、少年警察活動規則第2条第3号で定義されている。 虞犯少年 虞犯少年とは、保護者の正当な監督に服しない性癖がある者、正当の理由がなく家庭に寄りつかない者、犯罪性のある人または不道徳な人と交際する者、いかがわしい場所に出入りする者、自己または他人の徳性を害する行為をする性癖がある者であり、かつ、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年のことである。 少年法第3条第1項第3号、少年警察活動規則第2条第4号で定義されている。
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