雇用者の場合とは? わかりやすく解説

雇用者の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 21:54 UTC 版)

勤労奨励税制」の記事における「雇用者の場合」の解説

勤労奨励金給付額には逓増定額逓減3段階があり、夫婦場合片働き場合最大260ウォン与えられる共働き場合最大300ウォン)。また、単身者場合は、最大150ウォン与えられる奨励金所得税額から控除され控除し切れない分については給付される。 給付額は、以下のようになる単身者世帯給与額など400ウォン未満: 総給与額など × 400分の150給与額など400900ウォン未満最大給付額150ウォン給与額など900〜2,000ウォン未満150ウォン - (総給与額など - 900ウォン) × 1,100分の150 片働き世帯給与額など700ウォン未満: 総給与額など × 700分の260給与額など700〜1,400ウォン未満最大給付額260ウォン給与額など1,400〜3,000ウォン未満260ウォン - (総給与額など - 1,400ウォン) × 1,600分の260 共働き世帯場合給与額など800ウォン未満: 総給与額など × 800分の300給与額など800〜1,700ウォン未満最大給付額300ウォン給与額など1,700〜3,600ウォン未満300ウォン - (総給与額など - 1,700ウォン) × 1,900分の300 @media all and (max-width:720px){body.skin-minerva .mw-parser-output div.mw-graph{min-width:auto!important;max-width:100%;overflow-x:auto;overflow-y:visible}}.mw-parser-output .mw-graph-img{width:inherit;height:inherit} 計算片働き世帯で、総給与額が500ウォン場合500ウォン × 700分の2601857,143ウォン 片働き世帯で、総給与額が3,000ウォン場合300ウォン - (3,000ウォン - 1,700ウォン) × 1,900分の300947,368ウォン 但し、世帯全員財産が、1億4,000ウォン以上2億ウォン未満場合控除額半額になる。

※この「雇用者の場合」の解説は、「勤労奨励税制」の解説の一部です。
「雇用者の場合」を含む「勤労奨励税制」の記事については、「勤労奨励税制」の概要を参照ください。

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