雇用者の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 21:54 UTC 版)
勤労奨励金の給付額には逓増・定額・逓減の3段階があり、夫婦の場合、片働きの場合、最大で260万ウォンが与えられる(共働きの場合、最大で300万ウォン)。また、単身者の場合は、最大で150万ウォンが与えられる。奨励金は所得税額から控除され、控除し切れない分については給付される。 給付額は、以下のようになる。 単身者世帯総給与額など400万ウォン未満: 総給与額など × 400分の150 総給与額など400〜900万ウォン未満:最大給付額150万ウォン 総給与額など900〜2,000万ウォン未満:150万ウォン - (総給与額など - 900万ウォン) × 1,100分の150 片働き世帯総給与額など700万ウォン未満: 総給与額など × 700分の260 総給与額など700〜1,400万ウォン未満:最大給付額260万ウォン 総給与額など1,400〜3,000万ウォン未満:260万ウォン - (総給与額など - 1,400万ウォン) × 1,600分の260 共働き世帯の場合総給与額など800万ウォン未満: 総給与額など × 800分の300 総給与額など800〜1,700万ウォン未満:最大給付額300万ウォン 総給与額など1,700〜3,600万ウォン未満:300万ウォン - (総給与額など - 1,700万ウォン) × 1,900分の300 @media all and (max-width:720px){body.skin-minerva .mw-parser-output div.mw-graph{min-width:auto!important;max-width:100%;overflow-x:auto;overflow-y:visible}}.mw-parser-output .mw-graph-img{width:inherit;height:inherit} 計算例 片働き世帯で、総給与額が500万ウォンの場合500万ウォン × 700分の260 = 185万7,143ウォン 片働き世帯で、総給与額が3,000万ウォンの場合300万ウォン - (3,000万ウォン - 1,700万ウォン) × 1,900分の300 = 94万7,368ウォン 但し、世帯全員の財産が、1億4,000万ウォン以上2億ウォン未満の場合、控除額は半額になる。
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