適用と検討例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 23:21 UTC 版)
適用され初めて有罪になったのは1961年の三無事件。他に中核派に対する破防法事件に対しても適用されている。 なお、1995年には地下鉄サリン事件など一連のオウム真理教事件を起こしたオウム真理教に対して解散を視野にした団体活動規制処罰の適用が検討され、公安調査庁が処分請求を行ったが、公安審査委員会(委員長:堀田勝二)は「将来の危険」という基準を満たさないと判断し、破防法の要件を満たさないとして、適用は見送られることとなった(オウム真理教破壊活動防止法問題)。これについては、オウム真理教にすら適用されないのなら、一体何に適用されるのか、実質的に適用できない法律ではないのかという根強い批判もある。オウム真理教に対しては代わりに団体規制法が制定・適用されることになった。 この法律の規制対象に該当するかどうかの調査と処分請求を行う機関は公安調査庁であり、その処分を審査・決定する機関として公安審査委員会が設置されている(ともに法務省の外局)。なお、いわゆる公安警察は破壊活動防止法によって設置された機関ではなく、警察法に基づく政令・規則により設置されているが、情報交換を行うことはあり得る(破壊活動防止法29条)。 この法律には、団体活動規制処分の規定のほか、個人処罰規定が設けられている。先述の三無事件での適用は、個人処罰規定の適用である。 破壊活動防止法を違憲と考え同法の廃止を訴える者も少なくないが、非常に抑制的に運用されているため、現在のところ政治レベルで破壊活動防止法を廃止しようという動きは活発ではない。
※この「適用と検討例」の解説は、「破壊活動防止法」の解説の一部です。
「適用と検討例」を含む「破壊活動防止法」の記事については、「破壊活動防止法」の概要を参照ください。
- 適用と検討例のページへのリンク