適用と検討例とは? わかりやすく解説

適用と検討例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 23:21 UTC 版)

破壊活動防止法」の記事における「適用と検討例」の解説

適用され初め有罪になったのは1961年三無事件。他に中核派対す破防法事件に対して適用されている。 なお、1995年には地下鉄サリン事件など一連のオウム真理教事件起こしたオウム真理教に対して解散視野にした団体活動規制処罰適用検討され公安調査庁処分請求行ったが、公安審査委員会委員長堀田勝二)は「将来の危険」という基準満たさない判断し破防法要件満たさないとして、適用見送られることとなったオウム真理教破壊活動防止法問題)。これについては、オウム真理教にすら適用されないのなら、一体何に適用されるのか、実質的に適用できない法律ではないのかという根強い批判もある。オウム真理教に対して代わりに団体規制法制定適用されることになった。 この法律規制対象該当するかどうか調査と処分請求を行う機関公安調査庁であり、その処分審査決定する機関として公安審査委員会設置されている(ともに法務省外局)。なお、いわゆる公安警察破壊活動防止法によって設置され機関ではなく警察法に基づく政令規則により設置されているが、情報交換を行うことはあり得る破壊活動防止法29条)。 この法律には、団体活動規制処分規定のほか、個人処罰規定設けられている。先述三無事件での適用は、個人処罰規定適用である。 破壊活動防止法違憲考え同法廃止訴える者も少なくないが、非常に抑制的運用されているため、現在のところ政治レベル破壊活動防止法廃止しようという動きは活発ではない。

※この「適用と検討例」の解説は、「破壊活動防止法」の解説の一部です。
「適用と検討例」を含む「破壊活動防止法」の記事については、「破壊活動防止法」の概要を参照ください。

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