違法性阻却事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/05/31 02:20 UTC 版)
各法体系における違法性阻却事由。
- 1 違法性阻却事由とは
- 2 違法性阻却事由の概要
違法性阻却事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)
違法性阻却事由が存在する場合には不法行為は成立しない。違法性阻却事由には正当防衛や緊急避難などがあるが、それぞれ刑法上の正当防衛や緊急避難とは要件などが異なるので注意を要する。なお、違法性阻却事由として構成せずに責任能力と併せて不法行為の成立阻却事由として構成する学説もある。 正当防衛 民法上の正当防衛とは、他人の不法行為に対して自己や第三者の権利あるいは法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をしてしまうことであり、この場合には不法行為による損害賠償の責任を免れる。ただし、この規定は被害者から不法行為者に対して損害賠償を請求することを妨げるものではない(720条1項)。 詳細は「正当防衛#民法上の正当防衛」を参照 緊急避難 民法上の緊急避難とは、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷してしまうことであり、正当防衛の場合と同じく不法行為による損害賠償の責任を免れる(720条2項)。 詳細は「緊急避難#民法上の緊急避難」を参照 正当行為 正当な業務による行為は不法行為とならないとされ(通説)、現行犯逮捕(刑事訴訟法213条)、争議行為(労働組合法8条)、親権者による相当な範囲内での懲戒権の行使(822条)、医療行為、スポーツの競技中における相対するプレーヤー間での行為などである。 被害者の承諾 被害者の承諾がある場合には原則として不法行為は成立しないが、社会的妥当性がなく公序良俗に反する場合には不法行為が成立する(通説)。 自力救済 自力救済は例外的に違法性が阻却される。 詳細は「自力救済」を参照
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