質取行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/11 16:38 UTC 版)
質取行為(しちとりこうい)とは、中世日本において、債務者から弁済を受けられなかった債権者が、債務の賠償を求めて、債務者と同一の組織体に属する第三者(債務者との面識の有無は問わず)の動産を私的に差し押さえる行為[1]。債権の発生原因は傷害・殺害などの不法行為であることもあり、第三者の財産の差押えだけでなく身柄拘束・傷害・殺害が行われることもあった[2]。
脚注
出典
- ^ 勝俣 1979, p. 49.
- ^ a b c 田中 1998, p. 291.
- ^ 田中 1998, pp. 288–289.
- ^ a b 勝俣 1979, p. 41.
- ^ 勝俣 1979, p. 50.
- ^ a b 田中 1998, p. 289.
- ^ 勝俣 1979, p. 51.
- ^ 勝俣 1979, pp. 52–53.
- ^ 勝俣 1979, p. 53.
- ^ 勝俣 1979, pp. 51–52.
- ^ 勝俣 1979, p. 47.
- ^ 安野 2018, p. 363.
- ^ 安野 2018, p. 356.
- ^ 安野 2018, pp. 334–335.
- ^ “国立国会図書館デジタルコレクション”. dl.ndl.go.jp. 2024年5月29日閲覧。
- ^ 勝俣 1979, p. 39.
- ^ 勝俣 1979, pp. 48–49.
- ^ JAPAN, 独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF. “古今消息集4”. 国立公文書館 デジタルアーカイブ. 2024年5月29日閲覧。
- ^ 安野 2018, pp. 365–366.
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