資格審査会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 14:55 UTC 版)
「全国社会保険労務士会連合会」の記事における「資格審査会」の解説
全社連には資格審査会が置かれ、全社連の請求により、社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う(社会保険労務士法第25条の37第1項、2項)。 資格審査会は、会長及び委員6名をもって組織し、会長は、全社連の会長をもってこれに充てる。委員は、会長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから各同数を委嘱しなければならない。委員の任期は、2年とする(社会保険労務士法第25条の37第3項~6項、同施行規則第23条の2第1項)。資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない(同施行規則第23条の2第6項)。
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資格審査会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 03:32 UTC 版)
弁護士登録について必要な審査を行う機関であり、弁護士会、日本弁護士連合会に設置される(第7章)。会長と委員数名によって構成され、会長は弁護士会長または日弁連会長が務め、委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験者から選ばれる(第52条第1項ないし第3項)。
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