とくれい‐し【特例市】
特例市(とくれいし)
特例市は、2000年4月にスタートした都市制度である。地方分権一括法にもとづき新設された。政令指定都市と中核市に続いて、地方分権を進めるための制度である。人口20万人以上の市が対象になる。
特例市は、一般の市よりも扱える権限が大きくなる。これまでは県が行っていた業務の一部を、市が直接行うようになる。具体的には、騒音、悪臭の規制、開発行為の許可など20項目の権限が都道府県から移譲される。
特例市になるには、市はまず市議会と県議会から同意を得ることが必要である。同意が得られると、次に市は自治省へ申請する。この段階で、自治省は政令を設けて特例市の指定をする。
(参考)特別市の要件
政令指定都市…人口50万人以上
中核市…人口30万人以上
特例市…人口20万人以上
(2000.11.01更新)
特例市
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