治外法権
読み方:ちがいほうけん
ちなみに、日米修好通商条約の不平等な内容として、しばしば関税自主権が無いことと並んで治外法権が挙げられるが、それは正確ではない。当条約において定められたのは領事裁判権(外国人が本国の領事によって裁判を受けることができる権利)である。治外法権の一種ではあるが、治外法権そのものが認められたわけではない。ただし、現在混用されがちであることからも分かる通り、当時もしばしば混同されて、領事裁判権を超えた治外法権状態になることもあった。日本が国内の法制を整え、日清戦争・日露戦争で勝利したことで、関税自主権が無いことも含めて撤廃された。
治外法権とは、治外法権の意味
治外法権とは、在留国においても外国人に本国の法制が及び、逆に在留国の法制が及ばない状態という意味のこと。簡単にいうと、A国民が国Bに在留していた時、B国の法律ではなくA国の法律が適用される、ということである。言葉の分け方には諸説あるが、「治外」「法権」と分けるとすれば、それぞれ「統治の外」「法律を適用する権限」が語源となり、治外法権の意味にも合致する。英語では extraterritorial rights と表現する。ちなみに、日米修好通商条約の不平等な内容として、しばしば関税自主権が無いことと並んで治外法権が挙げられるが、それは正確ではない。当条約において定められたのは領事裁判権(外国人が本国の領事によって裁判を受けることができる権利)である。治外法権の一種ではあるが、治外法権そのものが認められたわけではない。ただし、現在混用されがちであることからも分かる通り、当時もしばしば混同されて、領事裁判権を超えた治外法権状態になることもあった。日本が国内の法制を整え、日清戦争・日露戦争で勝利したことで、関税自主権が無いことも含めて撤廃された。
治外法権の例文、使い方
治外法権の例文として、「外交官には治外法権が適用される場合がある」という使い方をする。「荒れ果てたこの街は治外法権状態だ」という例文のように、「法律が機能していない状態」を比喩的に表す場合もある。治外法権そのものはあくまでも本国の法律は適用されるので、無法状態を指すものではない。治外法権
「治外法権」の例文・使い方・用例・文例
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