最後配当とは? わかりやすく解説

最後配当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)

配当 (破産)」の記事における「最後配当」の解説

(最後配当) 破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日終了後であって破産財団属す財産の換価終了後においては、第217第1項規定する場合破産手続廃止)を除き遅滞なく届出をした破産債権者に対しこの節規定による配当(以下この章及び次章において「最後配当」という。)をしなければならない破産法第195条第1項)。 破産管財人は、最後配当をするには、裁判所書記官許可を得なければならない破産法第195条2項)。 裁判所は、破産管財人意見聴いて、あらかじめ、最後配当をすべき時期定めることができる(破産法第195条第3項)。

※この「最後配当」の解説は、「配当 (破産)」の解説の一部です。
「最後配当」を含む「配当 (破産)」の記事については、「配当 (破産)」の概要を参照ください。

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