方式審査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「方式審査」の解説
特許出願があると、出願書類に対して特許庁の側で以下の二種類の確認が行われる。1つ目は特28年十七条3項に規定されている、手続き上の不備の有無のチェック(詳細後述)であり、このチェックに引っかかった場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずる補正指令出願29年度(p2)を出願人に対して出すことができる(特28年十七条3項)。 また提出すべき書類が欠けていたり、提出されていても不明瞭であったりする場合(詳細後述)、特許庁長官は、その書類を保管するよう命ずる補完指令出願29年度(p2)を通知しなければならない(特28年三十八条の二2項、特28年第三十八条の四1項)。 ただし補正や補完ができないと判断された場合、特許庁長官はこれらの指令は送らずに、出願手続を却下する(特28年十八条の二1項)。その際却下する理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(弁明書)を提出する機会を与えなければならない(特28年三十八条の二2項)。
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