方式審査とは? わかりやすく解説

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方式審査

出願が、必要とされる手続的・形式的な要件満たしているかの調査点検


方式審査

「方式審査」とは、特許出願後、案件に対して行われる簡易的審査のこと。
「方式審査」は主に、審査資料記述方法正しかどうか審査する記述方法不備があった場合、再提出求められる

方式審査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)

日本における特許取得手続」の記事における「方式審査」の解説

特許出願があると、出願書類に対して特許庁の側で以下の二種類確認が行われる。1つ目は特28年十七条3項規定されている、手続き上の不備有無チェック詳細後述)であり、このチェック引っかかった場合特許庁長官は、相当の期間を指定して手続の補正をすべきことを命ず補正指令出願29年度(p2)を出願人に対して出すことができる(特28年十七条3項)。 また提出すべき書類欠けていたり、提出されていても不明瞭であったりする場合詳細後述)、特許庁長官は、その書類保管するよう命ず補完指令出願29年度(p2)を通知しなければならない(特28年三十八条の二2項、特28年第三十八条の四1項)。 ただし補正補完できない判断され場合特許庁長官はこれらの指令は送らずに、出願手続却下する(特28年十八条の二1項)。その際却下する理由通知し、相当の期間を指定して弁明記載した書面弁明書)を提出する機会与えなければならない(特28年三十八条の二2項)。

※この「方式審査」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「方式審査」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。

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