所領
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所領(しょりょう/そりょう)とは、領主・地主によって私有され、支配(知行)権が行使されている土地のこと。
- ^ 所領に関するものは、第7条、8条、16条、18条、21条、22条、24条、26条、46条、48条と、51条中10条にのぼる(「御成敗式目」参照)。承久の乱後の所領についても記述が見られる(16条)。
- ^ 『山川詳説日本史図録』(山川出版社第5版2008年)p.96.
- ^ 呉座勇一編『南朝研究の最前線 ここまでわかった「建武政権」から後南朝まで』(朝日文庫、2020年)pp.28-29.
- ^ 山口博『日本人の給与明細 古典で読み解く物価事情』(角川ソフィア文庫、2015年)p.162.
- ^ 山口博(2015年)p.187.
- ^ 山口博(2015年)p.187.山口博はp.162の説明で、元寇後、限られた土地を子らに分割相続した結果、所領が小さくなり、それを防ぐために惣領を定め、惣領に有利な相続をするも、惣領の地位を巡って合戦が起こったとする。
- ^ 呉座勇一編『南朝研究の最前線 ここまでわかった「建武政権」から後南朝まで』(朝日文庫、2020年)p.193.
- ^ 呉座勇一編『南朝研究の最前線』(2020年)p.201.
- ^ 山口博(2015年)p.191.
- ^ ただし、これらの所領は義経の所領となった訳では無く、義経が配下の武士達に再分配する権利を得たに過ぎず、暫定的処置とされ、義経が西国武士を組織できるように経済基盤を与えた戦時特例である。呉座勇一『陰謀の日本中世史』(角川新書、2018年)pp.77-78.
- ^ 『歴史と旅 新・藩史事典』(秋田書店、1993年)p.36.
- ^ 本郷和人『軍事の日本史 鎌倉・南北朝・室町・戦国時代のリアル』(朝日新聞社、2018年)p.31.
所領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:28 UTC 版)
領地は三河国幡豆郡吉良庄、岡山、横須賀、乙川、饔場、小山田、鳥羽、宮夾の八箇村の3200石、上野国緑野郡の白石村、碓氷郡の人見村、中谷村の三箇村の1000石、計4200石。
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