市郡法院とは? わかりやすく解説

市郡法院

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/23 13:36 UTC 版)

韓国法」の記事における「市郡法院」の解説

日本では簡易裁判所にあたる市郡法院は、争われる金額が2,000ウォン超えない小規模な訴訟事件、又は量刑の上限が30日拘留若しくは20ウォン超えない罰金あるよう軽罪即決審判といった、比較的軽微事件について第一審裁判権のみを行使する。現在、大韓民国には103か所の市郡法院がある。

※この「市郡法院」の解説は、「韓国法」の解説の一部です。
「市郡法院」を含む「韓国法」の記事については、「韓国法」の概要を参照ください。

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