大学令とは? わかりやすく解説

だいがく‐れい【大学令】

読み方:だいがくれい

官学以外に公・私立大学を認め、その目的組織および監督規定した法令大正7年(1918)公布昭和22年1947)に廃止され学校教育法がこれにかわった


大学令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/17 09:06 UTC 版)

大学令(だいがくれい、大正7年12月6日勅令第388号)は、原内閣の高等教育拡張政策に基づき、官立帝国大学に限られていた大学を、公立及び私立の設置を認め、官公私立大学に適用[1]される日本勅令[2]


注釈

  1. ^ 1919年11月22日に認可された大阪医科大学(府立)[3]
  2. ^ 1920年2月5日に認可された慶応義塾大学[4]、早稲田大学[5]、4月1日に設置された東京商科大学[6]、4月15日に認可された明治大学[7]、法政大学[8]、中央大学[9]、日本大学[10]、国学院大学[11]、同志社大学[12]、6月18日に認可された愛知医科大学(県立)[13]

出典

  1. ^ a b 枢密院会議筆記・一、中学校令中改正ノ件・一、小学校令中改正ノ件・一、帝国大学令改正ノ件・一、私立学校令中改正ノ件
  2. ^ 「大学令・御署名原本・大正七年・勅令第三百八十八号」(国立公文書館デジタルアーカイブ)
  3. ^ 1919年11月24日文部省告示第249号
  4. ^ 1920年2月6日文部省告示第35号
  5. ^ 1920年2月6日文部省告示第36号
  6. ^ 東京商科大学官制(大正9年4月1日勅令第71号)
  7. ^ 1920年4月16日文部省告示第265号
  8. ^ 1920年4月16日文部省告示第266号
  9. ^ 1920年4月16日文部省告示第267号
  10. ^ 1920年4月16日文部省告示第268号
  11. ^ 1920年4月16日文部省告示第269号
  12. ^ 1920年4月16日文部省告示第270号
  13. ^ 1920年6月18日文部省告示第353号
  14. ^ 学校教育法第98条第1項
  15. ^ 枢密院御下附案・大正七年
  16. ^ 枢密院審査報告・大正六年~大正七年
  17. ^ 大学令中改正ノ件(昭和3年1月20日勅令第7号)
  18. ^ 現金または国債証券など文部大臣の定める有価証券
  19. ^ 大学令第8条第1条「公立及私立ノ大学ノ設立廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ」
  20. ^ 東亜同文会ノ設立スル東亜同文書院大学ニ関スル件(大正10年7月14日勅令第328号)
  21. ^ 大学令第8条第2項「前項ノ認可ハ文部大臣ニ於テ勅裁ヲ請フヘシ」
  22. ^ 玉川大学を大学令によつて設立する
  23. ^ 大学令第19条「公立及私立ノ大学ハ文部大臣ノ監督ニ属ス」
  24. ^ 学校教育法第94条


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大学令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 16:53 UTC 版)

旧制大学」の記事における「大学令」の解説

大学令により、これまでの旧制専門学校公立及び私立旧制大学へと移行し学位の授与を行うことができるようになった。 以下の年月日は、官立大学場合勅令の制定日、公立大学私立大学場合認可日である(ただし、日本国憲法施行後昇格した官立医科大学場合のみ、政令の制定日である)。出典は、いずれも当時の『官報』。 * 印が付いているのは、予科を置かなかった大学である(ただし、府立大医大県立愛知医大県立熊本医大は後の官立移管時に予科廃止し反対に神戸商大1940年から学制改革まで予科設置した)。

※この「大学令」の解説は、「旧制大学」の解説の一部です。
「大学令」を含む「旧制大学」の記事については、「旧制大学」の概要を参照ください。

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