執行供託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)
執行供託(しっこうきょうたく)とは、民事執行手続において、執行機関または当事者が執行の目的物を供託することをいう。 配当留保供託 民事執行手続において、配当(または弁済金の交付)を受けるべき債権者の債権が停止条件付、不確定期限付であるなど一定の場合には、裁判所書記官は、直ちに配当をすることができず、配当額を供託しなければならない(民事執行法91条1項等)。 不出頭供託 配当を受けるべき債権者が配当受領のために裁判所に出頭しなかった場合は、裁判所書記官は、配当額を供託しなければならない(民事執行法91条2項)。もっとも、これは弁済供託の一種であると解されている。 第三債務者による供託 債権執行において、第三債務者は、差し押えられた金銭債権の全額を供託することができる(民事執行法156条1項、権利供託)。 また、複数の差押債権者の差押えが競合した場合は、第三債務者は、当該金銭債権を供託しなければならない(同条2項、義務供託)。 供託をした第三債務者は、執行裁判所に、供託書正本を添付して事情届(じじょうとどけ)を提出しなければならない(同条3項、民事執行規則138条2項)。
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