執行供託とは? わかりやすく解説

執行供託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)

供託」の記事における「執行供託」の解説

執行供託(しっこうきょうたく)とは、民事執行手続において、執行機関または当事者執行目的物供託することをいう。 配当留保供託 民事執行手続において、配当(または弁済金の交付)を受けるべき債権者債権停止条件付、不確定期限付であるなど一定の場合には、裁判所書記官は、直ち配当をすることができず、配当額を供託しなければならない民事執行法911項等)。 不出供託 配当を受けるべき債権者配当受領のために裁判所出頭しなかった場合は、裁判所書記官は、配当額を供託しなければならない民事執行法912項)。もっとも、これは弁済供託一種であると解されている。 第三債務者による供託 債権執行において、第三債務者は、差し押えられた金銭債権全額供託することができる(民事執行法1561項権利供託)。 また、複数差押債権者差押え競合し場合は、第三債務者は、当該金銭債権供託しなければならない(同条2項義務供託)。 供託をした第三債務者は、執行裁判所に、供託正本添付して事情届(じじょうとどけ)を提出しなければならない(同条3項民事執行規則1382項)。

※この「執行供託」の解説は、「供託」の解説の一部です。
「執行供託」を含む「供託」の記事については、「供託」の概要を参照ください。

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