口頭審理
口頭審理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/27 01:42 UTC 版)
容疑者が認定に異議があるときは、認定通知の日から3日以内(日数は通知の翌日から起算)に特別審理官に対し、口頭審理の請求をすることができる。特別審理官は、関係書類を精査し、容疑者から事情を聴取するなどして、入国審査官の認定に誤りがないかの口頭審理を行う。入国審査官の認定に誤りがあり、退去強制事由がないと判定された場合には、直ちに容疑者は放免される。出国命令対象者であると判定された場合には出国命令手続に移行し、容疑者は出国命令を受けたら直ちに放免される。容疑者が退去強制対象者に該当するとの認定に誤りがないと判定された場合には、その旨と異議の申出の権利を告知される。容疑者が判定に服した場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。
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