具体的な禁止法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 02:18 UTC 版)
「投票権法 (1965年)」の記事における「具体的な禁止法」の解説
この法には個人の有効な票を投ずる能力を阻害するかもしれない行為について、幾つか具体的な禁止事項を含んでいる。それらの1つが第201節に述べられており、いかなる司法管轄区域も個人が有権者登録あるいは票を投じるために「試験あるいは仕組み」に適合することを求めるのを禁じている。「試験あるいは仕組み」という言葉は、識字試験、教育または知識の要件、道徳的に良い性格の証拠、ある人が投票する時に受け合う要件として定義されている。この法が法制化される以前、それらの仕組みは、司法管轄区域が人種的少数者投票を阻止するために使われる主要な方法だった。当初、法は第4節(b)の公式範囲に入る司法管轄区域で、一時的に試験あるいは仕組みを中断させたが、議会はその後この禁止事項を全国に拡大し、恒久的なものに拡張した:6–9。それに関連して第202節では、司法管轄区域が個人に大統領選挙における投票の有資格者となるまでに30日以上の居住期間を求める「居住期間要件」を課することを禁じている:353。 第11節には、他にも有権者に対する保護が幾つか含まれている。第11節(a)は、如何なる者も法表見性の下で、資格ある人の投票あるいは資格ある有権者の票を数えることを拒みあるいはさせないことを禁じている。同様に第11節(b)は、如何なる者も他の者が投票するあるいは投票としようとするのを怯えさせ、嫌がらせを行いあるいは強制することを禁じている。第11節の2つの規定は不正選挙に言及している。第11節(c)は、連邦の選挙で投票するために偽りと知りながら有権者登録申請書を提出することを禁止し、第11節(e)は、連邦の選挙で二重投票することを禁止している:360。 最後に第208節の下で、ある司法管轄区域は、英語を話せない者、あるいは障害のある者が、その人の選んだ助手によって投票箱のところまで連れて行ってもらうことを妨げてはならないとしている。この唯一の例外は、助手となる者がその人の雇用者あるいは組合の代理人であってはならないということである:221。
※この「具体的な禁止法」の解説は、「投票権法 (1965年)」の解説の一部です。
「具体的な禁止法」を含む「投票権法 (1965年)」の記事については、「投票権法 (1965年)」の概要を参照ください。
- 具体的な禁止法のページへのリンク