具体的な禁止法とは? わかりやすく解説

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具体的な禁止法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 02:18 UTC 版)

投票権法 (1965年)」の記事における「具体的な禁止法」の解説

この法には個人有効な票を投ずる能力阻害するかもしれない行為について、幾つか具体的な禁止事項含んでいる。それらの1つが第201節に述べられており、いかなる司法管轄区域個人有権者登録あるいは票を投じるために「試験あるいは仕組み」に適合することを求めるのを禁じている。「試験あるいは仕組み」という言葉は、識字試験教育または知識要件道徳的に良い性格証拠、ある人が投票する時に受け合う要件として定義されている。この法が法制化される以前、それらの仕組みは、司法管轄区域人種的少数者投票阻止するために使われる主要な方法だった。当初、法は第4節(b)の公式範囲に入る司法管轄区域で、一時的に試験あるいは仕組み中断させたが、議会その後この禁止事項全国拡大し恒久的なもの拡張した:6–9。それに関連して202節では、司法管轄区域個人大統領選挙における投票有資格者となるまでに30日上の居住期間求める「居住期間要件」を課することを禁じている:353。 第11節には、他にも有権者対す保護幾つか含まれている。第11(a)は、如何なる者も法表見性の下で、資格ある人の投票あるいは資格ある有権者の票を数えることを拒みあるいはさせないことを禁じている。同様に11節(b)は、如何なる者も他の者が投票するあるいは投票としようとするのを怯えさせ、嫌がらせ行いあるいは強制することを禁じている。第11節の2つ規定不正選挙言及している。第11(c)は、連邦選挙投票するために偽り知りながら有権者登録申請書提出することを禁止し、第11節(e)は、連邦選挙二重投票することを禁止している:360最後に208節の下で、ある司法管轄区域は、英語を話せない者、あるいは障害のある者が、その人選んだ助手によって投票箱のところまで連れて行ってもらうことを妨げてならないとしている。この唯一の例外は、助手となる者がその人雇用者あるいは組合代理人であってならないということである:221

※この「具体的な禁止法」の解説は、「投票権法 (1965年)」の解説の一部です。
「具体的な禁止法」を含む「投票権法 (1965年)」の記事については、「投票権法 (1965年)」の概要を参照ください。

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