使用人兼務役員とは? わかりやすく解説

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使用人兼務役員

使用人兼務役員とは、役員のうち、従業員としての身分有し、かつ従業員として職務従事している者のことである。使用人兼務役員は、「取締役営業部長」「取締役総務部長」等の肩書きを持つことが多い。
ただし、以下の役員は使用人兼務役員になることができない

1.代表取締役代表執行役、代表理事および清算人
2.副社長専務常務その他これらに準ずる職制上の地位有する役員
3.合名会社および合資会社(および合同会社)の業務執行社員
4.委員会設置会社取締役会計参与及び監査役並びに監事
5.同族会社役員のうち一定の要件満たす

使用人兼務役員は、善管注意義務損害賠償責任といった役員としての義務責任を負うという点では他の役員変わらない。その一方で役員として解任され場合もしくは任期満了再選されなかった場合でも、従業員としての身分と籍は会社に残ることになる。
使用人兼務役員への報酬は、他の役員同様に法人税法上、原則として損金参入認められている。ただし、役員としての報酬従業員としての報酬総額不相当高額な場合損金参入認められないまた、役員としての賞与損金参入認められていないが、従業員としての賞与は、他の従業員同時期に支給され、かつ適正なであれば損金参入認められている。

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