令制
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令制(りょうせい)とは、律令のうち行政法にあたる令に基づく諸制度をいう。日本では8世紀に制定・施行された大宝令、養老令に基づく諸制度が令制とされた。例えば、律令に定める官職、地方行政単位である国(令制国)、文書の書式などが挙げられる。
参考文献
- 利光三津夫 『律令及び令制の研究』明治書院、1959年。doi:10.11501/2995910 。
- 利光三津夫『律令及び令制の研究』明治書院、1959年。doi:10.11501/2995910 。
- 利光三津夫『律令制とその周辺』慶応義塾大学法学研究会、1967年。doi:10.11501/2996014 。
- 利光三津夫『続 律令制とその周辺』慶応義塾大学法学研究会、1973年。doi:10.11501/11929959 。
- 利光三津夫『日本古代政治史』慶応通信、1977年。doi:10.11501/12239878 。
- 利光三津夫『律令制の研究』 40巻、慶応義塾大学法学研究会、1981年。doi:10.11501/11931536 。
- 利光三津夫『日本古代法制史』慶応通信、1986年。doi:10.11501/11932129 。
- 利光三津夫『律令制の研究 続』慶応通信、1988年。doi:10.11501/11931679 。
- 利光三津夫『日本中世政治史』慶応通信、1989年。doi:10.11501/13331362 。
脚注
関連項目
令制
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持統朝に100人設置された。令制では刑部省解部60人、治部省解部に10人配属された。 刑罰、警察、軍事、呪術、氏姓などの職務を担当し、盟神探湯の執行者ともなった物部氏の配下にあった。 刑部省解部は808年(大同3年)に廃止された。
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「令制」の例文・使い方・用例・文例
- 律令制において,市の司という役所
- 律令制において,位階別に支給された禄物
- 律令制において,蔭という任官法によって官人となった貴族
- 律令制において,旅人に馬や人足の世話をするために,街道筋に設けられた施設
- 律令制で,都から遠く離れた国
- 律令制において,各戸に与えられた果樹などを栽培する畑
- 律令制で,大炊寮という役所
- 律令制において,大蔵省という役所
- 令制で,大袖という,礼服の表衣
- 律令制で,大舎人という職務
- 律令制で,大舎人という職務の人
- 律令制で,大舎人寮という役所
- 律令制下において,課口という調と庸を負担する男子を含む戸
- 律令制下において,人身課税を負担した人民
- 律令制において,課試という,官吏の登庸試験
- 律令制で,主計寮という役所
- 律令制下で,調と庸と雑徭という税
- 律令制で,親王家などの家務や会計を管理した職
- (律令制下の)賎民という地位
- 律令制下の式内社
令制と同じ種類の言葉
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