乙類審判事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 02:13 UTC 版)
家事調停の対象とすることが想定される家事審判事件であり、9条1項乙類として掲げられた事件、その他法律で乙類とみなされる事件を指す。 甲類審判事件と異なり、紛争性が高いために手続上対立する当事者が想定され、当事者の協議による解決が期待される。そのため、家庭裁判所はいつでも調停に付すことが可能である(11条)。後述する乙類調停事件として調停の申立てをしても構わない。 具体例として、婚姻費用分担に関する処分、子の監護に関する処分(養育費など)、離婚後の財産分与に関する処分、親権者の指定又は変更、遺産分割に関する処分などがある。 乙類審判事件は現在の家事事件手続法別表2に相当する。 なお、この類型は紛争性が高いが、婚姻取消し又は離婚訴訟の附帯処分とされる場合(人事訴訟法32条を参照)を除き、訴訟の対象にはならず非訟事件として扱われる。
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