特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
1在留資格について
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
---|---|---|
在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 3年、1年又は6月 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
2特定技能外国人を受け入れる分野について
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で次のとおり定められています。
特定産業分野(16分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨自動車運送業
⑩鉄道 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 ⑮林業 ⑯木材産業
- ※特定技能1号は16分野で受入れ可。特定技能2号の受入れ分野は下線の11分野(工業製品製造業については一部業務区分が対象)において受入れ可能になりました。
- ※分野別の詳細はこちら
- ※2024年3月29日の閣議決定及び同年9月の関係省令施行により、特定産業分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されたとともに、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」が「工業製品製造業」に名称変更等されました。
3受入れ機関と登録支援機関について
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
受入れ機関(特定技能所属機関)について
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準- ①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
- ②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- ③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- ④外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)
- ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
- ②外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。 - ③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
- (注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
登録支援機関について
登録支援機関とは登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。支援内容については、以下の4に掲載しています。
- ●登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
- ●登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
- ●登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
- ①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- ②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- ●支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
- ●以下のいずれかに該当すること
- ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
- ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
- ・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
- ・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
- ●1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- ●支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
- ●刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
- ●5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど
- ①外国人への支援を適切に実施すること
- ②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
- (注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。
登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され、法務省出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
- (図)在留資格「特定技能1号」の受入れ機関と登録支援機関
41号特定技能外国人に対する支援について
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。
1号特定技能外国人に対する支援
- ①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
- ②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
- ③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
- ④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
- ⑤生活のための日本語習得の支援
- ⑥外国人からの相談・苦情への対応
- ⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
- ⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- ⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
- ⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報
5特定技能に係る出入国在留管理庁への申請
特定技能外国人受入れに係る出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局を含む)への主な申請は以下の5種類です。各申請手続の方法については、それぞれ以下リンク先(出入国在留管理庁ホームページ)で確認できます。
JITCOでは特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記1~3の申請書類に関する点検・取次サービスを行っています。
在留諸申請に必要な一部の添付書類(社会保険関係、職業紹介関係、労働保険関係)に係る申請手続の方法等は、それぞれ以下リンク先で確認できます。
- ・「「特定技能」に係る社会保険関係の書類交付」に関する手続き、申請書類一覧をご参考としてください。
日本年金機構ホームページ - ・「職業紹介事業所に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)」より職業紹介事業所を検索の上、画面の印刷を行ってください。
厚生労働省職業安定局人材サービス総合サイト - ・「労働保険料等納付証明書」はこちらのサイトより申請書をご利用ください。
特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書の交付について - ・「労働保険料等納付証明書」の詳細は都道府県労働局労働保険徴収室へお尋ねください。
都道府県労働局一覧
6政府間の取決めと送出機関・送出し手続きについて
特定技能に係る制度においては、送出し国によって労働者の送出しに係る手続きが異なるだけでなく、送出機関の介在の有無や役割などが各国政府によって個別に規定されることがあり、多種多様となっています。
日本政府は特定技能外国人の受入れに関して、主要9ヶ国を中心として、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、主要国との間で二国間取決めを締結することとしていますが、二国間取決めがない場合であっても、受入れに際しては日本および送出し国の法令を遵守して実施することが可能です。二国間取決めで送出し国政府が送出機関を認定するとされた場合には、各送出し国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定し、日本側で公表する仕組みを構築することとなっています。
7分野別所管省庁及び試験実施機関について
特定産業分野(16分野)については、各所管省庁等によって分野別に運用方針・運用要領・評価試験・実施機関が定められています。分野別運用方針・運用要領に加え、分野別の協議会や試験に関する情報、説明会資料等の情報は下表で確認できます。
■技能試験
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■日本語試験
分野 | 試験名称 | 試験実施機関 |
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全分野共通 ※1 | 国際交流基金日本語基礎テスト | 独立行政法人 国際交流基金 |
日本語能力試験(N4以上) | 日本国外実施:独立行政法人 国際交流基金 日本国内実施:公益財団法人 日本国際教育支援協会 |
|
介護(追加要件) ※2 | 介護日本語評価試験 | 試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する介護技能評価試験等実施事業者 |
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- ※1国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかの合格が必要です。
- ※2介護分野を選択する場合のみ、国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかの合格に加え、介護日本語評価試験の合格が必要です。
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